2005-02-08 第162回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第2号
もう一点は、この四島の主権の問題を棚上げしまして、そして安全操業ということで、これはロシア側の申出によりましてこの民間協定の中で今やっている漁業なんですが、こちらのこのA海域、これはタコの空釣り縄漁業といって、これが八隻、現在やっております。
もう一点は、この四島の主権の問題を棚上げしまして、そして安全操業ということで、これはロシア側の申出によりましてこの民間協定の中で今やっている漁業なんですが、こちらのこのA海域、これはタコの空釣り縄漁業といって、これが八隻、現在やっております。
そういう海洋投入処分の場所、具体的にはA海域、C海域あるいはB海域と、こういったところを中心に調査をやっているところでございます。 そういう面からいたしますと、やはりその調査の主眼は若干沿岸ではございますが、そうした海岸から二百海里ないし三百海里のところが重点かと思いますが、今後さらにそういった広域的な調査についても関係省庁と連絡しながら検討をさせていただきたいというふうに思います。
ただ、そうは言いましても、環境基準、東京湾の中を十九ぐらいの海域に分けてそれぞれA海域からC海域まで設定いたしておるわけでございますけれども、その環境基準達成率について見ますと、まだ六三%というようなことになっておりまして、基準達成しておりますのは十二水域、達成していないのは七水域ということになっております。
○三本木説明員 私どもの承知しているところでは、廃棄物の種類によりまして投棄できる海域が定まっている、あるいは投棄できる排出方法が決まっている、このように理解しておりますが、具体的に産業廃棄物の種類によりましていろいろな排出の方法、船からの排出の方法、例えば一度に出しなさいとか物によりましては拡散して出しなさい、あるいはその場所についてもA海域であるとかB海域であるとか海域が指定されている、このように
このA海域ではやっぱり国内底びきも違反しておるのですね。それとあわせて韓国の底びき船の違反が相次いでおる。何といっても対馬の漁業は、これをやられては零細漁業は本当に困るわけなんです。この点について長官のお考えがあったら御答弁をお願いしたい。
私はこのA海域に限って、三県にまたがる非常に大きな問題かと思いますがゆえにお尋ねするわけでありますが、このA海域の設定についてどういったプロセス、経緯があるのか、また、今日までのプロセスの中で、省としてあるいは大臣のお耳とか御賢察の中で問題点として浮上してきたのが何があるのか、その辺についてひとつお尋ねをしておきたいと思うわけであります。
A海域となっておりまして、これは五つの限定された水域がいま指定されております。そこに投棄されておりますのは、これは海上保安庁の方も見えておりますから海上保安庁の方から御説明の方があるいはいいかもしれませんが、私御説明いたしますと、四十九年からの資料がございます。四十九年当時は四万七千トンほどこういう水銀を含む汚泥を投棄しておったわけでございます。
このほかB海域のうち特に有害汚泥等のコンフリー化固形物につきましては、A海域といたしましてもっと限定しました水域にしておるわけでございますが、私ども現在のところ、これは中央公害対策審議会の答申を経まして政令で定めた水域でございまして、現在のところ変更する考えは持っておりません。 しかし、いずれにしましてもこの海域は非常に広大な海域でございます。
それから陸上の廃棄物でございまして、一般の廃棄物、それから産業廃棄物ごとに排出方法、排出海域は細かく定められておるわけでございますが、たとえばシアン等の有害廃棄物につきましては、コンクリート固形化してA海域、これは非常に沖合いの深い海域でございますが、これに集中的に排出する、それから海洋の非還元性の廃棄物についてはやはり集中型に排出する。
ただいま海域の問題でお尋ねがあったわけでございますが、A海域、B海域、C海域を指定いたしまして、それぞれ廃棄物の種類ごとに場所を決めておるわけでございますが、それの投入量につきましては私ども海上保安庁の調査をいただいているわけでございます。
この法律によるところのA海域とかB海域とかC海域はあなたのところで決めるわけだよ、捨て場所を。何で放射能の問題だけ科学技術庁で決めなければならぬのか、これはどういう理由だかわかりますか。
○馬場政府委員 環境庁で所掌しておりますものは、先ほど申し上げましたA海域、B海域、C海域の問題でございますけれども、いわゆる産業廃棄物なり一般廃棄物の有害物質なりその他の廃棄物ということでございまして、放射性物質につきましては科学技術庁の設置法にもございますし、あるいは私どもの方の公害対策基本法その他の法律で除かれておりまして、先ほど申し上げましたA海域、B海域、C海域の海域と放射性物質の廃棄の海域
それによりますと、A海域、B海域、C海域、このC海域というのは五十海里以遠であります。今回の徳山丸はこれをすらも侵しているのじゃないかと私は思うのですが、どうしてあそこに捨てたのか。どの船かわかりませんが、通常あの辺は海流の関係で捨てる場所に結構であるということからそうなっているのか。
ただ、現時点で議論いたしておりますのは、いわゆる伊勢湾の環境基準、先ほど申し上げましたように、B海域、C海域ではかなり達成されておりますけれども、A海域ではほとんど達成されていない。
そして取り締まりがA海域、B海域の関係で旧来のB海域の取り締まり方式が採用された、こういう内容だと思うのですが、これでよろしいですか。
○岡田(利)委員 全面共同取り締まり方式へ拡大されたわけですが、この場合、これは旧A海域全般に及ぶのかどうか。したがって、小型サケ・マス漁船も今回の共同取り締まり方式で両国の取り締まりを受ける、こう理解してよろしいですか。
○岡田(利)委員 昨年はA海域二万九千五百トン、B海域三万二千五百トンの割り当てでありました。今回、もちろんA海域、B海域が撤廃されたわけでありますが、したがって、四八以南の基地独航は母船式独航と競合する、こういう状況が生まれてくることはきわめて当然の理ではないかと思うわけです。
ところがどうしてもそういうことができなければ、コンクリート固型化いたしまして、これを今度はA海域ということで、相当深い海、海溝のようなところですが、そういうところに沈めるというやり方が具体的な処分方法でございます。
○岩垂委員 いまおっしゃったような形で処理をするということにはなったわけですが、昭和四十六年にたしか海洋汚染防止法ができて、その際、水銀化合物というのは二百マイル沖合いですか、A海域ですか、しかも固型化して投棄、こういうことになったわけですね。
その結果につきまして概略申し上げますと、A海域では比高——高さの差でございますが、二ないし五百メートルの海丘——海の丘でございます、が不規則に存在する凹凸の激しい海底であるということがわかりました。 B海域につきましては、比高が数十メートルというきわめて緩い起状が広がっているほとんど平坦な海底でございます。
○説明員(堀定清君) A海域につきましては非常にかたい地層でございまして、泥を取る作業が非常に難航いたしました関係で試料が少ないわけでございますが、一応ある可能性がございます。 それからB海域についても同じでございます。C海域につきましては非常にどろをとることは容易でございまして、多数のマンガン塊が発見されております。それからD海域につきましては少量のマンガン塊が見つかってございます。
こういうことにつきまして、この海洋投棄の処分を見てみますと、特にA、B、C海域のうちA海域につきましては、全数量、全種類についての海上保安庁のチェックが行われて、可能な限り無害化の規制を受けまして最終的な処理をされていると思われるわけですが、海上投棄そのものの賛否は後で触れたいと思いますが、それはともかくとしまして、ルーズな処分は許されないという点では、これはもう申し上げるまでもないわけでございますが
昨年海洋汚染防止法が施行されまして、産業廃棄物の投棄海域といたしましては、A海域、B海域といったような二百海里の沖合いの海域も指定されております。
特に水銀につきましては、これを焙焼するかまたはコンクリート詰めにするかということを条件にいたしまして、A海域といいましても、相当遠い百海里ないし二百海里の遠方の特定の海域を指定しておりまして、そこに投棄をさせております。
そこで、私どもは、できるだけ早くやはり監視の体制の整備と同時に、A海域は大体わかっておりますから、そこにおきましてモニタリングをいたしまして、投棄されたものの状態はどういうものであるかということは厳重に調査し、もし問題があれば、今後の対策としてそれらを改善いたすつもりでございます。
こういうようなことであってA海域ならば、まさにとんでもないAですよ。この場所を調査した皆さん御存じの東大都市工学部の助手である宇井純さんが、第一期のあの場所の排水処理は五〇%しかできない、これで公害なんかなくせる理由はない、こうさえ言っているのに、県では公害はなくします。排水処理さえ不完全である、この状態でAの水域にいつの日にできるのですか、環境庁。もうよごれているのですよ。
それらの原因もさらに明らかにしなければならないというふうに考えておりますけれども、私どもが先ほどA海域を目標にということを申し上げましたのは、現在設定を見ております公害防止計画におきまして、その水質の目標を大分港港域、守江港の港域、別府港の港域等はある程度BないしCの類型にやむを得ないと思いますけれども、その他の海域におきましてはA基準ということにいたしたいということで、現在公害防止計画の実行といいますか
○岡安政府委員 この海域につきましての状況の調査等は県がやっているわけでございまして、先ほどちょっと申し上げましたけれども、たとえばCODについて見ますと、A海域というのは大体CODで二PPM以下ということでございますが、先ほど申し上げましたとおり、北九州の沖におきましても大体二PPM以下に入っておりますので、状況といたしましては環境基準が守られているというふうに考えております。
海洋汚染防止法がまだきまらないからと——この廃棄物もシアンを含むわけですが、一体このシアンを含む廃棄物はいま考えられておるA海域、B海域、C海域のうち一体どこに入るのだろうと、このように思うのですが、この点はどうなんですか。どこの海域に入るようになるわけですか。
○内田善利君 このアクリロニトリルの廃棄物は、そのようにシアンを——非常に劇物を含んでおるわけですから、A海域ではなくて一番限定されるC海域ですか、そちらに捨てるべきじゃないかと思うのですけれども……。
○政府委員(岡安誠君) いま検討されております海洋汚染防止法の政令の海域の中では、おそらくこれはA海域、距岸五十海里以遠ということになろうかと思います。
その中で、海洋還元型の廃棄物につきまして、これをA海域と呼んでおりますが、これが領海の基線から五十海里をこえる海域となっておるわけです。ところが、答申の海域設定についての考え方というのが出ておりますが、これによりますと、まず第一番に、「水産動植物の生育環境及び漁場として重要な海域を除く」ということが書かれております。